「健常者向けあん摩マッサージ指圧師養成施設の新設規制は合憲」、東京地裁の判決。
ウォーキングコースの小川が落葉に埋もれていました。今朝は風がなくてさほど寒くはありませんでした。7時を過ぎて雨が降り出しました。
昨日16日、東京地裁は、視覚障害者の就労を保護するため、あん摩マッサージ指圧師の資格に関する法律が健常者向け養成施設の新設を規制していることの合憲性が争われた裁判で「規制には必然性がある」として合憲との判断を下しました。
これは養成施設新設を認められなかった国の処分を取り消すように求めた大阪の平成医療学園の訴訟での判断で、「規制がなくなればマッサージ師が急増し、就業率の低い視覚障害者の業務を圧迫する」とし、「法の規制は国の裁量の範囲内で、著しく不合理だとは言えない」と裁判長が述べたそうです。
職業選択の自由からマッサージ類似行為が違法とはされていない現在、十分な知識や技術を持たない施術者による健康被害の訴えが増えており、この判決は健常者に正しいあん摩マッサージ指圧を学ぶ機会を与えにくくします。
著しく不合理ではないのかもしれませんが、合理的ではありません。
人のためになり、医療の中に必要な正しいあん摩マッサージ指圧の技術と知識と心を持つ人材を養成する施設であれば、その志があるなら、もっとあっていいと思います。
触圧覚の感覚においては、健常者が視覚障害者に勝っているとは言えないのです。
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